初回のテーマは公認心理師法です。
公認心理師試験では、当然公認心理師法の内容が出ます。当然のような顔で出ます。
この間、小学生が同級生に「俺は非課税」と当たり前なことを言っている光景を見ました。なぜそんな会話になったのか分かりませんが、それくらい当然な感じで出ます。
しかし、心理の勉強ならまだしも、法律を覚えるのは結構苦戦します。
私は、まず公認心理師法の全体的な流れを理解することから始めました。流れが分かると自然と理解できるものです。
いきなり迷路に入って右、左の順番を覚えるよりも、まずゴールがどっちにあるかを覚えた上で、迷路に入る方がゴールしやいですよね。
皆さんもぜひ流れをイメージしながら記憶してみてください。
法律の詳細はリンクを貼っておきます。興味のある方はご覧ください。
公認心理師法成立の背景
平成27(2015)年9月9日、公認心理師法が成立、9月16日に公布されました。
多くの場合、企業活動などに与える影響を最小限にするため、国民に知らせる公布から、実際に効力を持つ施行まで時間がかかります。公認心理師法も、公布から施行まで2年かかり、2017年に施行されました。
2015年の日本は、渋谷区が同性カップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行することを決めるなど、世間がダイバーシティの重要性を認め始めた頃と言えます。
当時、私は精神科で勤務していましたが、肌感覚で精神疾患に対する世間の考えが変化しつつあるかなと感じていた頃です。
このような時代にあって、公認心理師という国が認めた心理職が創設されたのも自然な流れだったのだろうと思います。
とはいえ、言い換えれば、それだけ国民から求められている役割、責任が重いと考えるべきなのでしょうね。
では、公認心理師法の中身、第一条~第五十条までをざっくり見ていきましょう。
公認心理師法の流れ
(※以下の大臣と国民の会話は管理人Jayの妄想です)
第一条:目的
文部科学大臣「え、では、ありがたく」
国民「なにごちゃごちゃやってんだ、早くしろ!(卵を投げる国民)」
大臣「皆さん、これから国民の心の健康を保持増進するため、公認心理師という資格を作ることになりました。これから公認心理師法の説明をします」
国民「おーいみんな、なんか新しい国家資格できるんだってよ!おい大臣!そりゃ一体何をする資格なんだ」
第二条:公認心理師の定義(業務内容)
大臣「公認心理師は、主に4つの業務を通して国民の心をサポートします。アセスメント、カウンセリング、関係者の支援、心理教育や情報提供です」
国民「アセスメントって響きカッコイイ!なっていいですか?」
第三条:欠格事由
大臣 「あ、でも受けられない人もいますんで、そこはよろしくお願いします。」
国民A「あのぉ、大臣・・・俺、服役中だけど試験受けられますか」
大臣 「あなたは禁錮刑の最中ですので、刑が明けても2年間は受けられません。それよりも刑務官の指示に従ってください」
国民B「よっしゃ!俺、勤務先の美容外科に芸能人が来たことツイートして昨日解雇されたけど、法的には罰金刑しか受けていないから受けられますよね大臣!俺、受けます!!」
大臣 「保健医療、福祉、教育分野での法律違反は罰金刑でも2年間受けられません。それになんかあなたは倫理観がヤバそうなので考え直してください。あと、これはあくまでも受けられない人の条件であって、受けられる人の条件もあります。今から説明していきます。」
第四条~第三十一条:公認心理師試験や登録について
大臣「では、受けられる人の条件や試験の詳しい内容を説明します。えー、まず試験はですね・・・」
国民「やばい、眠い説明が始まっ・・・zzz」
第三十二条:資格取り消し
大臣「(こいつら寝始めたな。しばらく選挙ないしビビらしとくか)えー、資格取り消しの条件を伝えます」
国民 「ハッ!!こわ、寝てたわぁ、 あれ今資格取り消しって言ってた?・・・」
大臣 「取り消しになるのは、第三条の欠格事由に該当する場合と、嘘ついて資格を取った人は資格取り消しです。あと、四十条~四十二条に違反した人も取り消しです」
国民 「え、四十条とか、まだ、出てきてないじゃん・・・説明してほしいなぁ」
大臣 「それでは、資格の登録や取り消し手続きについて説明します。」
国民 「え・・・」
第三十三条~三十九条:資格登録や取り消し手続き
第四十条~第四十二条:公認心理師の業務上の義務
大臣「先ほどは、なんかチラッとしか説明しなくてすみませんでした。信用失墜行為、秘密保持義務、主治医の指示、この三つに違反すると資格取り消しになります。あと、秘密保持義務違反は、特に厳しい罰則があります。」
国民「信用失墜行為って何ですか」
大臣「公認心理師の信用を失墜する行為です」
国民「なので、その信用を失墜する行為って」
大臣「公認心理師の信用を失墜する行為です」
国民「んだよ、急にBOTかよ・・・」
大臣「ちなみに秘密保持義務違反は資格取り消しだけじゃなくて罰則ありますんで」
国民「罰則・・・一体どんな罰則なんでしょうか。お願いします!教えてください!」
大臣「五条あとの第四十六条で説明します」
国民「・・・いや今言ってくれよ」
第四十三条:資質向上の義務
大臣「あと、別に罰則はありませんが、公認心理師として努力を怠らないようにしてください。資格を持っている限り一生勉強してください。最新のデータを理解していないとか、資格取った後に学会、勉強会や研修会に参加しないとかそういうのはやめてください。学会誌が届いているけど家で積んでるだけとか、メルカリで売ってるとか論外です。」
国民「え、急に厳しい」
第四十四条:名称独占
国民「なんかめんどくさいから勝手に公認心理師って名乗ろう」
大臣「ダメです。勝手に名乗ったらマジで罰金くらわしますよ」
国民「ば、罰金・・・一体いくらですか?」
大臣「五条あとで説明します」
国民「え、また?なんで・・・」
8.第四十六条:秘密保持義務違反の罰則
大臣「一年以下の懲役か三十万の罰金です」
国民「説明みじか」
9.第四十九条:名称独占に違反した場合の罰則
大臣「三十万の罰金です」
国民「あれ、説明めんどくさくなってます?」
大臣「次の五十条で最後になりますが、運営側に関する法律なので、皆さんへの説明はここまでにしておきます」
まとめ
ざっとですが、公認心理師法の大枠をつかんでいただけたでしょうか。
公認心理師試験において特に大事なのは、1~3条、40~42条です。
次の記事では、試験に出る部分を詳しく見ていきたいと思います。